各部位の損傷による障害

この場合の後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の3点です。
①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無
 
※動揺関節とは、例えば、膝(ひざ)は通常、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことです。

しかし、上記の3ポイントを満たせば後遺障害認定が得られるというものではなく、各要件の度合いにより後遺障害として認定されるかどうかが変わってきます。また、そのとき、第三者による客観的な見解が求められるため、それぞれの症状に詳しい専門家による診断が求められるようになります。

例えば、鎖骨骨折などは交通事故でもっとも頻度が高く発生しています。
鎖骨骨折は、単純レントゲン撮影で確定診断が可能です。
裸になった状態で転移による鎖骨の変形が確認できれば、12級5号が認定されます。
 
鎖骨の骨折部が片側の端部である肩鎖関節に近い場合、傷病名は、鎖骨遠位端骨折と記載されますが、肩関節の可動域に運動制限が残る場合があります。
可動域の制限の程度で後遺症の等級認定がかわってきます。

当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金の獲得をご支援させていただいております。ぜひ、お気軽にご相談ください。


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