むちうちも立派な後遺障害です!

むちうちというと、一般的に後遺障害の中でも軽度なものとして捉えられがちです。
医師によっては「むちうちはなにもしなくても、時間が経てばよくなりますよ」などと言われることがあります。
 
しかし、むちうちは14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある立派な後遺障害です。
にも関わらずむちうちを軽視し、専門の医師による治療が行なわれない場合には、適切な後遺障害等級認定が行なわれない場合があります。
 
 
また、むちうちは放っておくと、取り返しのつかない後遺障害へと発展する場合があります。
程度はどうであれ、まずは交通事故問題に詳しい弁護士・医師へ相談しましょう。
 
むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが、正式な名称ではありません。
正式な傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと複数の診断名で診断されるものになります。
 
軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れはじめるということがあります。
具体的な症状として、じわじわと首に痛みや頭痛、肩こり、めまいといった障害が発生してきます。

むちうち症は、外見からは外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。
しかし、これまでのむちうち症に関する数々の判例が示しているように、立派な後遺障害の対象となるものです。
適切な検査・手順を行い、正しい後遺障害の認定を受けることが大切です。

特に、むちうち症の後遺障害等級認定を確定させるためには、診察段階で骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察が必要になります。
いくら正しい手順を踏んだとしても、診断を受けた医師がむちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査が行われません。
 
むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通したドクターの下で検査・治療を行うことをお勧めいたします。
むちうちに関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの


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