亡くなられた方の人生は、適正に評価してもらいましょう!

死亡事故の逸失利益とは、交通事故の被害者が亡くなられた場合、事故によって得られなくなったその後得られたであろう収入の推計のことです。例えば40歳の男性サラリーマンの場合、67歳までの残り27年間で得られたであろう収入の推計が逸失利益となります。

死亡事故による逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入額 × (1-生活控除率) × (就労可能年数に対するライプニッツ係数)


①死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。

1.給与所得者

原則として、事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、賃金センサスによる。

2.事業所得者

原則として、事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分
現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによる。

3.家事従事者

原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金
有職の主婦の場合、実収入が上記平均賃金以上の時は実収入により、平均賃金より下回る時は平均賃金により算定。家事労働分の加算は認めない。

4.幼児・学生など

原則として、男子は男性労働者の全年齢平均賃金。年少女性は、全労働者の全年齢平均賃金。

5.無職者

原則として、男性または女性労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)

②生活費の控除率

死亡により生活費がかからなくなるための控除。
・一家の支柱:30~40%を収入額より控除
・女子(主婦・独身・幼児を含む):30%を収入額より控除
・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除

③就労可能年数に対するライプニッツ係数

原則として、67歳までを就労可能年数とします。開業医については70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。

また、計算方法としてホフマン式とライプニッツ式があり、最高裁判所はどちらの方法であっても不合理ではないとしていますが、従来東京地裁ではライプニッツ式が、大阪地裁、名古屋地裁ではホフマン式が採用されており、地域によって計算方法に差が生じるという不公平さがありました(どちらかというとホフマン式が被害者に有利です)。

これについて、平成11年11月22日、東京、大阪、名古屋の3地方裁判所の共同提言によって、大阪地裁、名古屋地裁においても、平成12年1月1日以降ライプニッツ式を採用するようになりました。現在ではほぼライプニッツ式で統一されているといってよいと思います。


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