パート勤務者の線状痕障害の事例
60代パート勤務の方が青信号の横断歩道を横断中していたところ,相手方車両が衝突しました。
60代パート勤務の方が青信号の横断歩道を横断中していたところ,相手方車両が衝突しました。
この事故の結果,被害者は唇に線状の傷を残しました。
弁護士は,主治医に対して,線状痕の状態を具体的に後遺障害診断書に記載するように依頼をし,その結果,外貌醜状として別表Ⅱ第12級第14号の後遺障害認定がなされました。
休業損害についても,パートとしての給料を基準としたものではなく,兼業主婦であるとして,平均年収で計算を行いました。
最終的に約550万円の金額で示談が成立しました。
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