関節の可動域制限等の後遺障害が認定された事案(神経症状)において,自賠責保険に対する被害者請求を行ったところ当初は14級との認定でした。 これに対し,弁護士が同席のうえ主治医に面談し,画像所見について明確に指摘してもらったうえで,異議申立を実施したところ,12級の認定を受け,これに基づく賠償金の支払いを受けることができました。 14級と12級では,後遺障害慰謝料と労働喪失期間に大きな相違があります。 >>>後遺障害14級と12級の相違について
>>その他の解決事例はこちら