追突事故で,過失割合は,0:100となる事案でした。
Aさんは,兼業主婦で,通院中,既に休業補償を受け取っていらっしゃいました。弁護士は,保険会社に対し,主婦の平均賃金で計算するよう求めました。しかし,保険会社は,すでに休業補償を支払っているのだから主婦での休業損害は支払わないと回答してきました。
弁護士は,主婦の休業損害に関する裁判例を挙げ,依頼者の陳述書を作成するなどして,保険会社に提示しました。その結果,保険会社は,主婦の平均賃金で算定し直し,未払い分を支払うと認めました。
当初保険会社の提示は,135万円でしたが,最終的に受け取った金額は220万円(85万円の増額)でした。
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