依頼者の自動車保険には弁護士費用特約が付いていましたが,保険会社が治療中の段階での弁護士費用特約の利用を拒否したために,無料相談により後遺症認定サポートを行って外傷性頸部症候群による後遺症14級の認定を受けてもらい,その後保険会社から示談金の提示を受けた段階で弁護士費用特約を利用して弁護士が交渉し,約200万円の増額を得たという事案です。
① 自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には,早期の段階から弁護士に依頼していただき,弁護士が治療に関する保険会社との交渉や後遺症の認定に関するサポートをすることを強くおすすめしています。
しかし,保険会社によっては,「争いが生じていない時点で弁護士費用特約を使うことは認めない」という対応をするところがあります。弁護士費用特約には「争いが生じていること」という利用条件は存在しないので,本来はこのような保険会社の対応は許されないのですが,残念ながらそのような対応をされることがあるのが実情です。
② このような場合には,当事務所の無料相談制度を利用して,治療中の期間における加害者側の保険会社対応に関するアドバイスや,治療終了後の後遺症診断書の取得などの後遺症認定に関するアドバイスを受けていただき,加害者側の保険会社から示談金の提示があった時点で当事務所にご依頼いただくことが可能です。
示談金の提示があったにもかかわらず,弁護士費用特約の地用を拒否されたということはありません。この方法を採れば,無料で弁護士のアドバイスを受けながら,十分な治療を受け,かつ,適正な後遺症の認定を受けることができ,その後の示談交渉については弁護士費用特約を利用することができます。
③ このように,当事務所は,弁護士費用特約の利用が拒否された被害者の方に対しても,弁護士費用の手出しの負担がなくなるようなご提案をさせていただきます。保険会社から「弁護士費用特約は使えない 」と言われた場合でも,泣き寝入りをすることなく当事務所にご相談ください。