施設敷地内における接触事故について,相手方は「依頼者の過失が6割,相手方の過失が4割」と頑なに主張していました。
その後,第三者である調査会社が調査をして,「依頼者の過失が4割,相手方の過失が6割」という調査結果を出しましたが,その結果に双方納得がいかず,依頼者が当事務所に相談に来られたケースです。
その後,双方に弁護士が入って交渉が行われましたが,相手方が徐行していなかったこと等を理由として,最終的に「依頼者の過失が3割,相手方の過失が7割」という当方に有利な条件で早期に和解することができました。
① 双方に過失がある交通事故において,過失割合が争点となることは非常に多く見受けられます。過失割合の協議は,お互いにどうしても感情的になりやすいところがありますので,弁護士に依頼して,客観的な視点をいれながら冷静に交渉を進めることをお勧めします
② 過失割合が争点となっているケースで,第三者である調査会社が事故状況等について調査することがあります。調査会社の調査結果は十分に尊重すべきものではありますが,拘束力があるわけではないので,その調査結果に納得がいかない場合には,引き続き交渉をしたり,裁判をしたりすることが可能です。
③ この解決事例のケースは軽微な物損事故だったので,通常であれば,弁護士に依頼することで得られる利益に比較して弁護士費用が高くついてしまうケースでした。しかし,依頼者が加入していた自動車保険には弁護士費用特約がついていたので,得られる利益に比較して高くついてしまう弁護士費用を気にすることなく,当事務所に依頼されました。
このように,弁護士費用特約は,通常であれば弁護士に依頼することを躊躇するような軽微な物損事故において,迷わず弁護士に依頼できるようになるというメリットがあります。