交通事故被害に2件続けて遭った50代男性の事例
50代の男性が交通事故に遭い頚部捻挫の治療を受けていたところ,さらに交通事故に遭い,再び頚部捻挫の傷害を負ったというケースです。
1件目の交通事故では後遺症が認定されずに,2件目の交通事故で後遺症14級が認定されました。
交通事故が重複した場合に後遺症が認定されるためには,その症状がどの事故に起因するものかを明らかにする必要があります。
本件は,1件目の事故後に撮影された頚部の画像と2件目の事故後に撮影された画像を比較することで2件目の事故と後遺症との因果関係が認められた事案です。
コメント
① 交通事故被害に連続して遭うということは決して珍しいことではありません。そして不思議なことに,連続して交通事故に遭う方が危険な運転をしているわけでもありません。実際にこの解決事例の被害者の方は,1件目が過失なし,2件目が過失1割にすぎませんでした。
② 交通事故被害が重複した場合,その時点での症状がどの事故に起因するものかに応じて,どちらの加害者が治療費等を負担するかが変わってきます。この場合には,実際に治療費等を支払うことになる加害者側の保険会社と協議を行う必要がありますので,速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
③ 交通事故被害が重複したケースで,後遺障害が残った場合,その後遺症の発生についてどちらの事故がどの程度起因しているのかを判断する必要があります。この解決事例の被害者の方は,1件目の事故後に撮影された頚部の画像には異常がなく,2件目の事故後に撮影された頚部の画像には異常があったため,後遺障害については2件目の事故に起因する後遺症として無事に認められました。
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