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加害者が任意保険に加入していなかった事案で,加害者本人から自賠責保険金を超える額を回収した事案

加害者が自賠責保険のみに加入しており,任意保険に加入していないというケースでした。
 
依頼者(50代・女性)はご自身で加入されていた人身傷害保険から保険金を受け取っていましたが,その額を超える部分の賠償について弁護士が加害者と交渉し,約130万円を追加的に回収したという事案です。
 

 

コメント

①加害者が任意保険に加入していないというケースは少なくありません。この場合は,最低限の救済である自賠責保険金額を超える損害については,原則として加害者本人から回収する必要があります。しかし,加害者本人と直接交渉することは,保険会社の担当者と交渉するのとは比べ物にならないほど大きなストレスを生じます。このようなケースでは,弁護士に依頼して交渉のストレスから解放されることをお勧めいたします。

 

②加害者が自賠責保険にすら加入していないというケースについても,政府の保障事業という制度がありますので,泣き寝入りをせずに弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

③この事例のように,加害者が任意保険に加入していない場合で,被害者の方がご自身で加入していた人身傷害保険等から保険金が支払われることがあります。
しかし,この人身傷害保険等の金額は,加害者から本来回収できる裁判基準・弁護士基準の賠償額より大幅に少ない額となることがほとんどです。ご自身で加入していた人身傷害保険が支払われたからと言って安心せずに,受け取った金額が適正なものであるか否かを弁護士に確認してもらうことをお勧めいたします。

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