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未成年者(16歳)が後遺症(12級)を負った事案で弁護士が交渉し,交渉のみで約260万円増額した事案

未成年者(16歳)が後遺症(12級)を負った事案で,保険会社から示談金の提示を受けたご両親が相談に来られたケースでした。示談金を精査すると,後遺症慰謝料が弁護士基準の約50%,後遺症逸失利益は弁護士基準の約35%という非常に低い査定であることが判明しました。
 
そこで,弁護士が交渉に入り,一度目の交渉で約100万円,二度目の交渉でさらに160万円の増額となり,交渉のみで合計約260万円の増額となった事案です。
 

 

コメント

①未成年者が被害者となる交通事故においても,慰謝料の額は成人と変わりありません。被害者が未成年者であるからといって,不当な減額がなされていないかを確認する必要があります。

 

②被害者が未成年であり,事故の時点では収入がなかったとしても,後遺症を負った場合には,「後遺症逸失利益」(得られるはずだった将来の収入が減ったことによる損害)が認められます。
 
後遺症逸失利益を計算するにあたって,未成年である被害者の将来の年収をどう仮定するかは非常に争いが生じやすいポイントです。保険会社から示談金の提示があった場合には,未成年である被害者の将来の年収をいくらとして査定したのかを確認し,それが適正であるか否かを検討する必要があります。
 

 

③このケースでは,未成年者である被害者の方に事務所まで来ていただくことはありませんでした。
被害者が未成年者である場合には,ご両親様が依頼者となりますので,必ずしもお子様に来所していただく必要はありません。お子様を争いごとに関与させたくないという場合には,可能な限りお子様のご負担にならないような配慮をさせていただきます。

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