事例36
給与労働者である30代女性が被害者となった交通事故について,14級9号の後遺症が認定され,保険会社から和解金として177万円の提示がなされていました。その後,当事務所にご相談いただき,弁護士が増額に向けた交渉を行った事案です。
①保険会社による当初の和解金の提示は,入通院慰謝料・後遺症による逸失利益・後遺症慰謝料がいずれも低く査定されていました。とくに後遺症逸失利益は100万円以上の不当な減額がなされていました。
②この事件は,弁護士が請求書を送った翌日にはほぼ満額の回答があったため,交渉を開始してからわずか2日で合意が成立しました。
③この事例ではわずか2日間だけで177万円から318万円への増額を実現することができました。すでに後遺症の等級が認定されている場合でも,弁護士が間に入って交渉を行うことで,早期に大幅な増額を実現することが可能です。
したがって,この事例のようにすでに後遺症の等級が認定されている場合であっても,その後の交渉を弁護士に依頼することを強くお勧めします。