主婦の休業損害につき,平均年収での賠償が得られた事案
主婦が交通事故で負傷し,弁護士が介入し,裁判基準の約9割の傷害慰謝料と,平均年収による休業損害の賠償が得られた事案です。
コメント
1 本件では後遺症の認定は得られませんでしたが,家事,育児をしていた専業主婦の休業損害について,女性労働者の全年齢平均の年収額を基礎に,159日間の休業期間についての休業損害として,約60万円の賠償を得ることができました。
このように,金銭的な収入がない主婦の方であっても,主婦としての仕事をもとに年収を計算し,休業損害が得られることに注目すべきです。
2 傷害慰謝料については,裁判基準をベースに,約9割の賠償金額を得ることができました。弁護士が介入することで,裁判基準に近い金額まで引き上げることができる場合が多いです。
その他部位別の解決事例はこちら
>>その他の解決事例はこちら
当事務所へのご相談はこちらから