横断歩道を横断中の衝突負傷事故
被害者(63歳)は,横断歩道を横断中,右折車両に衝突され頭部等を負傷したという事故
12級該当で裁判外交渉での解決事案です。
(コメント)
① 当事務所が,後遺症等級認定から,関与して,頭部受傷後のめまい等の症状について,受傷当初より症状が認められ,平衡機能検査の結果に異常所見が認められることを理由に,「局部に頑固な神経症上を残すもの」として,12級13号が認定されました。
② 保険会社の当初査定では,入院雑費,通院交通費の査定すら存在しませんでしたが,入院雑費は裁判基準の1日1500円で和解できました。
③ 最大のポイントは,休業損害でした。家事従事者については,産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基準に算定することが判例上認められていますが(最判昭和50年7月8日・交民8巻4号905頁),問題は休業期間であり,保険会社は,治療期間が飛び飛びの通院であったため,実治療日数の2倍ということでいってきましたが,入院期間は全部休業,通院のうち,被害者本人が動けなかったと主張される期間を全損として和解できました。割合い的に一定期間は減額するということもありえますが,裁判ではないので,そこまでは請求しないとのことで和解しました。
保険会社の当初査定時には,既払い金を除く56万円だったものが,後遺症等級認定を経て,最終的な和解金額は,既払い金を除く合計約580万円となりました(自賠責からの後遺症慰謝料分224万円も含めると約805万円になりました)。
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