道路横断中の死亡事故
被害者(74歳)は,幹線道路を夜間横断中,前方不注意の加害車両に衝突され死亡したという事故
死亡事故で裁判外交渉での解決事案です。
(コメント)
① 葬儀費用については,実際の支払い額約150万円満額の支払いが認められました。
② 慰謝料について,2000万円の主張がなされ,当方からは2400万円の主張をしました。その根拠は,東京地判平成20年7月7日・交民41巻4号908頁が,79歳男性につき,本人分2000万円,被害者を呼び寄せて同居していた長女300万円,長男100万円の合計2400万円を認めたこと,東京地判平成22年10月12日・自保ジャーナル1843号155頁は,息子及びその妻子と同居し,家事の多くを行っていた83歳女性につき,本人分2400万円を認めていたことからです。その結果,最終的には,和解金額に100万円の上乗せでの解決に至っています。
③ 息子夫婦と同居し,息子の嫁と家事を半分ずつ負担していたことを根拠に,家事従事者としての逸失利益も主張しましたが,相手からは,息子の嫁の従たるものであるとの反論があり,最終的には損害から除外しました。
④ 過失相殺の主張がなされ,具体的な和解金額算定に際しては幾分かの考慮をしました。
最終的な和解金額は,合計で2200万円となりました。
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