右折待ちで停車中後方からの追突された事故(家事従事者)
被害者(家事従事者)は,右折待ちで停車中,後方からきた被害車両に追突され,頸椎捻挫の傷害を負ったという事故
後遺症等級認定なしで裁判外交渉での解決事案です。
(コメント)
① 休業損害について,保険会社の最初の査定時点では,1日5700円という自賠責基準で算定していたため低額だったのが,診断書の記載上認められる休業期間に相当する期間3ヶ月について全損という前提で,家事従事者については,産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基準に算定することが判例上認められているため(最判昭和50年7月8日・交民8巻4号905頁),これを根拠に算定しなおし保険会社の査定額の約6倍の休業損害が認められました。
② 入通院慰謝料について,保険会社の最初の査定時点では,任意保険基準で算定されていましたが,当方からは裁判基準で提案し,最終的には裁判基準のうち,むち打ち症で他覚所見のない基準で解決しました。
保険会社の最初の提案は,約65万円でしたが,最終的な和解金額は約185万円となりました。
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