三叉路交差点において狭路から広路に進入右折しようとした加害者運転車両と広路を直進中の被害者運転車両とが衝突した事案
後遺症等級認定なしで,裁判提起・判決事案です。
① 事故車損失減価約23万円を認めました(事故減点に基づく評価)。市場価値がさらに30万円減価するとのディーラー評価を主張しましたが,この分は認められませんでした。
② 被害者の前方不注意を理由に加害者は過失相殺2割を主張しましたが,加害車両が脇道で一旦停止してから優先道路に進入していることから,優先道路を走行する運転者は,脇道から入ってくる運転者が左右の安全を確認してから進入を開始するものと信頼してよく,脇道から入ってくる車両の動向を注視すべき義務はないとして,過失相殺は認められませんでした。衝突箇所が,被害車両の後方側面に衝突していることもその一因だと思われます。
③ 車両が法人所有であったため,法人の損害として約100万円,個人の人身損害について,約50万円が認められました。
過失相殺が認められなかった点が特徴的であると思われます。