加害車両が中央線はみ出しの事故
被害者は,道路を進行中,中央線をはみ出し反対車線を前方から直進してきた被害者運転の自動車に衝突され,頸椎捻挫の傷害を負った事故
後遺症等級認定なしで裁判提起後の和解事案です。
(コメント)
① 交渉時点では,保険会社は休業損害を一切認めなかったため,被害者が会社の代表者であったので,役員報酬分を休業損害として請求しましたが,裁判所は,賃金センサスを根拠に実通院日数分の休業損害を算出し,さらに労務に提供できなかった割合を4割と算定しての和解案が提示されました。
② 会社の減収分を間接損害として訴訟提起しましたが,減収分が外部的要因に基づくもの(得意先の減少),減価償却や役員退職金の計上が利益の減少ではないかとの疑問が裁判所から提示され,得意先の減少は当該代表者でなければ取引が維持できなかった等の反論をしましたが,結局,会社の損害と会社代表者の損害を一括して和解しました。
③ 脳腫瘍を原因とする素因減額の主張も加害者側からなされましたが,裁判所の和解案ではこれは一切認められませんでした。
裁判所の和解案に承服できかねる部分もありましたが,ご本人の経済的な理由もあって,早期解決をすることになり,480万円で和解しました。
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