後遺障害12級認定を受けた事例
前方停車中の被害者の車両に,前方不注意により衝突させ,後遺障害12級に相当する頚椎捻挫等の傷害を負った事例
裁判提起後の和解事案です。
コメント
① 保険会社側は、症状固定日や就労可能時期について争いました。
裁判所の和解案では最初保険会社の医師見解に沿ったものが出たため、主治医に対する書面尋問を行い、その結果主治医の意見に沿った和解ができました。
② 保険会社側は、椎間板ヘルニアを既往症として寄与率の減額を争いました。
裁判所の和解案では最初保険会社の医師見解に沿ったものが出たため、主治医に対する書面尋問を行い、その結果0~10%程度まで被害者に有利な形になりました。
③ 12級の後遺症慰謝料について、交渉時点で保険会社は労働能力喪失期間を3年に区切った提案をしていました。
裁判所で解決した和解案は労働能力喪失期間を10年で制限する和解案でした。
この点、中心性脊髄損傷の画像所見がはっきりしなかったのが原因で、単純頚椎捻挫ということになったためです。
訴訟前の保険会社の提示額は,350万円ですが,和解額は700万円でした(350万円のアップです)。
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