同乗者に対する傷害の事例(後遺障害10級)
自家用自動車を運転中,助手席に同乗中の被害者を見て脇見運転したため,自車を道路左側のガードロープ支柱に衝突させて,被害者に関節脱臼骨折,骨盤骨折等の傷害を負わせた事例
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好意同乗者で、かつシートベルトの装着がなかった点で過失割合が問題となるケースで,保険会社からの40パーセント減額の過失相殺の主張に対し25パーセントで交渉が成立した。
後遺障害に基づく逸失利益や慰謝料については当方提案を保険会社が承諾し争いがなくなった。
ご本人は生活に窮しており、早期解決の必要があった。
保険会社の提示額は1085万円であったのが,解決金額は1,900万円となった(815万円のアップ)。
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