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右折直進の事故により,直進進行中の車両に同乗中の被害者が併合11級の後遺障害を負った事例
相手方は,交差点を右折しようとしたところ,前方不注意により,前方から直進してきた被害者が同乗する自動車に追突させ,被害者に上腕骨骨幹部骨折,橈骨神経麻痺の傷害を負わせた事例
裁判提起後の和解事案です。
コメント
① 症状固定日までのうち,就業予定日であった以降の休業損害について,通院日数も考慮の上,休業率を50パーセントとして休業損害を算定されました。
② 肩関節部の可動域制限及び上肢のしびれが,12級6号及び12級13号に該当し,加重併合の結果11級と認定され,労働能力喪失につき,20パーセントをそのまま認めました。
訴訟前の保険会社の提示額は,約830万円ですが,和解額は1900万円でした(1130万円のアップです)。
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