軽自動車の修理代の20%が評価損であるとして認められた事例
走行距離5万キロメートル程度,登録後5年程度経過した軽自動車の修理代の20%が評価損であるとして認められた事例
訴訟を提起せず和解ができた事案です。
コメント
① 被害者は,自車を修理したものの違和感がぬぐえず,事故を起こされたことによる評価損や慰謝料の請求を希望されていました。
② 当初,保険会社は評価損や慰謝料は一切支払わないというスタンスでしたが,弁護士介入後,保険会社と交渉する中で,慰謝料は支払えないが,評価損については修理代金72万円の20%の14万4000円を支払うという内容の合意をすることができました。
③ 被害者の車両は軽自動車であり,約5万キロメートル程度走行した車両でした。
評価損は,高級車や,新車登録日から間もない自動車,走行距離の少ない自動車等で認められるケースがあるようですが,本件は軽自動車である程度走行距離もある車両でしたが,評価損を得ることができました。
結論として,保険会社提示額0円から14万4000円の支払を得ることができました。
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