後遺障害14級9号の認定を受けた事例
事故前には保険外交員であったが,事故後就業不能となっていた無職者について,後遺障害14級9号の認定を受けた事例
(停止中に追突され,頸椎捻挫等の傷害(通院のみ)を負った事例)
訴訟を提起せず和解ができた事案です。
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① 事故前年までは仕事をしていた被害者(無職)について,弁護士介入後,事故前の年収を基礎として休業損害を支払うことで合意しました。
② 被害者は生活に困窮していたため,弁護士介入後,損害賠償金の内払を受けて生活費の足しとしました。
内払を拒否された後は生活保護申請に弁護士が同行し,生活保護を受けるようになりました。
③ 保険会社は休業日数を通院実日数144日としていましたが,弁護士介入後,200日とすることで合意しました。
④ 保険会社は労働能力喪失期間を3年と主張していましたが,弁護士介入後,5年とすることで合意しました。
弁護士介入後,最初の保険会社の提示額は,約170万円ですが,和解額は約220万円でした(50万円のアップです)。
損害賠償金の増額もさることながら,被害者の生活の保障という観点にも配慮しなければならない事例でした。
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