優先道路への進入時の衝突による負傷事故の事例(後遺症なし)
相手方が脇道から優先道路へ右折合流する際,右方向から進行する被害車両(優先道路)に気付かず進入し,被害車両に衝突,両大腿部打撲,外傷性頚部症候群等の傷害を負わせた事例(後遺症なし)
訴訟提起した事案です。
コメント
① 自営業でありながら,税務申告をしていなかったため,間接的な収入・支出で立証しようとしましたが,判決では認められず,他方,収入が得られたことは確かであると考えられるため,結局賃金センサス第1巻第1表の男性労働者学歴計の年収を基準に休業損害が算定されました。
② 慰謝料の算定について,自営業を営むために,休むことができなかった事案で,胸部痛の継続していた1ヶ月分,その後飛び飛びにしろ通院していた事実から,これに加え約1ヶ月程度を通院慰謝料の算定期間として認め,合計2ヶ月分の慰謝料が認められました。
③ 過失相殺について,被害者が飲酒運転であった事実もあり,1割減額されました。
訴訟前の保険会社の提示額は,9万円ですが,和解額は101万円でした(92万円のアップです)。
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