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信号整理の行われていない交差点での衝突による負傷事故の事例(後遺症なし)
信号整理の行われていない交差点で自車から向かって右方向から左方向へ進行している被害車両(優先道路)に気付かず,交差点に進入し,被害車両に衝突,中心性頚髄損傷の傷害を負わせた事例(後遺症なし)
訴訟提起後和解で終了した事案です。
コメント
① 入院の必要性,治療の相当性について,裁判所の和解では,全てについて必要性,相当性が認められました。
② 休業損害について,2ヶ月分についてのみ認め,残り2ヶ月分については,通院をしながらも事業を営んでいましたが,業務をしながら通院をしたのでなければ,より多くの収入を得られた可能性が大きいことを考慮の上,2ヶ月間の25パーセント通院していることから,その期間のみ25パーセント分の休業損害を認めました。
③ 過失相殺について,基本割合が1割減額であるところ,和解案では5パーセント減額の案が示されました。
訴訟前の保険会社の提示額は,122万円ですが,和解額は150万円でした(27万円のアップです)。
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