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停止中の車両を運転していた被害者に全身打撲、頸部年砂糖の傷害を負わせた事例

赤信号で停止中の車両後方に追突させ,停止中の車両を運転していた被害者に全身打撲,頚部捻挫等の傷害を負わせた事例(後遺症なし)

訴訟提起後和解で終了した事案です。

コメント

入院の必要性,治療の相当性について,激しく争われましたが,裁判所の和解では,全てについて必要性,相当性が認められました。
ただし,軽度の椎間孔狭窄があり,経年性の変性所見と判断されたため,半年経過後の3ヶ月の治療費,交通費,休業損害,入通院慰謝料に限って素因減額(被害者の心因的要因,体質的要因を素因と言い,素因減額とは,素因が損害の拡大に寄与している場合,損害の全額を加害者に負担させるのが公平でないとして,民法第722条第2項を類推適用し、素因を考慮し損害の算定をするもの)がなされ,5パーセントのみの減額とされました。
 
被害者本人が動かないとできない仕事(カイロプラクター)であったことから,休業損害については,こちらの主張通りが認められました(但し,上記のとおり事故後半年経過後の3ヶ月間分についてのみ素因減額が5パーセントされました)。

訴訟前の保険会社の提示額は,236万円ですが,和解額は350万円でした(114万円のアップです)。

 なお,この素因減額については,被害者の素因と全く関わりのない,加害行為のみから発生した損害部分を明確に分けて金銭評価することができる場合に,その損害部分に対しては,被害者の素因の存在を斟酌して減額することができないことをいじめ事件に関する最高裁平成22年1月21日判決が表明しているものと理解されている点に注意が必要です(中武由起「交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる諸問題(3)」判タ1379号18頁以下参照)。


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