横断歩道のない場所を横断中の被害者に衝突し、死亡させた事例
横断歩道のない場所を横断中の被害者に衝突し死亡させた事例
妻子ら相続人が裁判し,裁判上で和解した事案です。
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① 被害者は66歳で,年金以外の仕事について実収入がなかったために逸失利益について争われました。
和解では若干の加算がなされています。
② 過失相殺について,保険会社側は30パーセント減額の主張をしていましたが,裁判所の和解では,15パーセント減額を前提としていました。
横断歩道付近の横断ですが,被害者は反対車線を横断歩行中であり,通常の進行車線上を走行していれば事故が起きなかったとみられる事件です。
③ 慰謝料について,提訴前は1800万円ですが,和解では2450万円が認められました(650万円のアップ)。
訴訟前の相手方の提示額は,467万円ですが,裁判後の和解では1100万円でした(633万円のアップ。ただし,自賠責から2800万円を受領しており,その既払金を除いた金額です)。
本件に参考になる裁判例として,
① 市街地の前方の見通しのよい横断歩道手前の道路を横断していた5歳の男児に,加害者が衝突した事故について,被害者側に10パーセントの過失相殺を認めた事例(東京地裁平成9年8月29日判決・交民30巻4号1232頁)
② 生活保護受給者(女性・症状固定時50歳)の逸失利益につき,被害者は事故当時,兄弟と相談したりしながら,商売を始めることを考えていたことから,就労意思と能力を有していたと認められるとしましたが,満50歳の女子と同程度の収入をあげうる蓋然性は極めて低いとして,満18歳の女子の平均給与額を基礎収入額として算定した事例(神戸地裁平成6年11月24日判決・交民27巻6号1711頁)
③ 転職準備中の被害者(男性・48歳・家事労働と内職)の休業損害につき,賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計・学歴計・男子労働者全年齢平均賃金を基礎とし,その20パーセントに相当する額が失われたと認めた事例(東京地裁平成9年9月18日判決・交民30巻5号1404頁)
があります。
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