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停止中の車両に同乗していた被害者に外傷性頸部症候群等の傷害を追わせた事例
停止中の車両後方に追突,停止中の車両に同乗していた被害者に外傷性頚部症候群等の傷害を負わせた事例(後遺症なし)
訴訟提起をした事案です。
コメント
① 治療の必要性,相当性について,激しく争われ,事故と頚椎の軽度椎間板突出,腰部捻挫との因果関係についても争いがありましたが,判決は頚椎の頸部椎間板突出のみ因果関係を認め,腰部捻挫は事故後3ヶ月後にはじめて痛みを訴えたことを根拠に因果関係を排斥しました。
治療の相当性については,事故後6ヶ月と判断しました。
② 素因減額(被害者の心因的要因,体質的要因を素因と言い,素因減額とは,素因が損害の拡大に寄与している場合,損害の全額を加害者に負担させるのが公平でないとして,民法第722条第2項を類推適用し、素因を考慮し損害の算定をするもの)の主張について,すべて排斥しました。
行政書士が関与していたため(ちなみに,行政書士が保険会社と交渉することは,単なる金額の積算にとどまらず,「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」〔最高裁平成22年7月20日決定・判時2093号161頁〕であるため,弁護士法第72条に違反すると考えられます),訴訟前の保険会社の提示額は不明ですが,判決の認容額は約82万円でした。
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