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停止中の車両を運転していた被害者に外傷性頸部症候群等の傷害を負わせた事例
停止中の車両後方に追突,停止中の車両を運転していた被害者に外傷性頚部症候群等の傷害を負わせた事例(後遺症なし)
訴訟提起をした事案です。
コメント
① 治療の必要性,相当性について,激しく争われ,事故と腰部捻挫,肩関節捻挫との因果関係についても争いがありましたが,判決は因果関係を認めました。
治療の相当性については,事故後9ヶ月との医師の意見を採用して,それを認めています(保険会社側は6ヶ月と主張)。
② 素因減額(被害者の心因的要因,体質的要因を素因と言い,素因減額とは,素因が損害の拡大に寄与している場合,損害の全額を加害者に負担させるのが公平でないとして,民法第722条第2項を類推適用し、素因を考慮し損害の算定をするもの)の主張について,2割の減額を認めました(頚椎の脊柱管狭窄の程度が正常範囲を超えること,腰椎の椎間板変性が通常の加齢による変性の程度を超えることがその理由とされています)。
③ 判決の特徴として,休業期間について,最初の6ヶ月間は100パーセント,残り3ヶ月間は50パーセントという段階的な割合認定をしています。
訴訟前の保険会社の提示額は不明ですが,判決の認容額は252万円でした。
「むち打ち症」についての文献として,
① 東京三弁護士会交通事故処理委員会むち打ち症特別研究部会「むち打ち症に関する医学・工学鑑定の諸問題」判タ737号4頁以下
② 北河隆之「いわゆる『鞭打ち症』に関する『賠償医学』的アプロウチに対する批判的検討」判タ719号45頁以下
③ 北河隆之「『頚部外傷性症候群』再論-第63回日本整形外科学会学術集会のパネルディスカッションを終えて」判タ726号43頁以下
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