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停止中の車両に同乗中の被害者に外傷性頸部症候群等の傷害を負わせた事例
停止中の車両後方に追突させ,停止中の車両に同乗中の被害者に外傷性頚部症候群等の傷害を負わせた事例(後遺症なし)
訴訟提起後和解で終了した事案です。
コメント
① 椎間板膨隆が脊髄を圧迫する原因となっているとして,保険会社側は50パーセントの素因減額の主張をしていた事案です。
② 保険会社の代理人弁護士は,休業損害の公的証明をせよと言って,前年度は別の事業所に勤務していた被害者に事前交渉で保険金額を払わないので,裁判をすることになったものです。
訴訟前の保険会社の提示額は,50万円ですが,和解額は90万円でした(40万円のアップです)。
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