ひき逃げ事故・無保険事故に遭ったら?
ひき逃げ事故・無保険事故の問題点
①ひき逃げ事故
交通事故の被害者は,加害者に対して,損害の賠償を請求することができます。
しかし,加害者が逃亡してしまい,加害者が誰かわからない場合,誰に対して損害賠償を請求すればいいのでしょうか?
②無保険事故
日本では,法律によって,自賠責保険への加入が義務付けられています。
しかし,実際には,加害車両が自賠責保険に加入していなかった・自賠責保険が切れていた等のケース(無保険事故)が起きているのが現状です。
無保険事故の場合でも,加害者が十分な財産を持っているのであれば,加害者本人から損害の賠償を受けることができます。
では,加害者が十分な財産を持っていない場合,被害者は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
ひき逃げ事故・無保険事故の〝救世主〟
ひき逃げ事故や無保険事故に遭った場合でも,泣き寝入りする必要はありません。
ひき逃げ事故や無保険事故に遭った被害者のために,政府(国土交通省)が加害者に代わって損害を賠償してくれる特別の制度,「政府の保障事業」があるからです。
「政府の保障事業」とは?
ひき逃げ事故や無保険事故に遭った被害者のために,「政府(国土交通省)が,加害者に代わって,損害を賠償してくれる」という特別の制度です。
①政府は,加害者に肩代わりして,被害者に生じた損害を賠償します。
②政府が被害者に支払った賠償金は,後から政府が加害者に対して請求します。
この制度を利用すれば,ひき逃げ事故や無保険事故の被害者も,損害賠償を受けることができるのです。
政府から賠償を受けられる損害の範囲
政府の保障事業によって受けられる賠償の範囲には一定の制限があります。
政府は,法律で加入が義務付けられている自賠責保険の範囲内でしか損害を賠償してくれないのです。
まず,車両などの物に生じた損害(いわゆる物損)についての賠償は受けることができません。
また,人の身体について生じた損害(いわゆる人損)の賠償額についても,以下のような制限があります。
※1回の事故による被害者1名あたり
事故の種類 |
限度額 |
費目の具体例 |
傷害事故(後遺症なし) |
~120万円 |
治療費,入院雑費,通院交通費,休業損害,傷害慰謝料 |
傷害事故(後遺症あり) |
75万円~4000万円 |
後遺症逸失利益,後遺症慰謝料
|
死亡事故 |
~3000万円 |
逸失利益,慰謝料,葬儀費用 |
政府に対する請求方法
政府による保障を受けるためには,政府から業務委託を受けている損害保険会社等に対して請求をしなければなりません。
通常の交通事故であれば,加害者が加入している任意保険会社がさまざまな手続きを主導して進めますので,被害者が自ら資料を集めたりする手間はほとんどありません(任意保険会社が提示する賠償額が適正かどうかはさておき。)。
しかし,政府の保障事業を利用する場合には,手続きを主導的に進めてくれる人がいないため,被害者が自ら,請求のための資料を集めたり,後遺症認定の申請をしたりする必要があります。
このように,被害者が,政府による保障を請求するための負担は極めて大きいものとなります。
専門家へご相談ください
当事務所では,ひき逃げ事故や無保険事故の被害に遭われた方に対しても,通常の交通事故の被害者の方と同様,十分なサポート体制を用意しております。
「加害者が誰か分からない」「加害者が自賠責に入っていなかった」という場合でも,泣き寝入りする必要はありません。まずは当事務所の弁護士にご相談ください。
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