12級と14級の違いとは?
等級認定は12級と14級とで損害賠償額に大きな違いが生じます。
むちうちで後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されることになります。
しかし、「14級9号」「12級13号」と言われても、どのような違いがあるのか、わからないことが大半ではないでしょうか。
また、賠償金も14級9号と12級13号では、約3倍の開きがあるという事実がございます。
まずは12級と14級の明確な違いについてしっかりと理解しておきましょう。
14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。
この場合、医師による神経学的所見と、自覚症状が一致していることが後遺障害認定を得るために必要な条件になります。
一方で、12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。
この場合は、医師による神経学的所見のほか、レントゲン、MRIなど画像所見が必要になります。
ここで注意をしなければならないことは、MRIは細かな症状まで鮮明に撮影できるものとそうでないものなど、MRIの機械によって撮影される映像が異なるということです。
そのため、12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影されない場合は、12級13号の認定が難しいといえます。
12級13号と14級9号の違い
等級 |
医師による必要所見 |
自賠責保険の支払限度額 |
弁護士会基準での支払限度額
|
12級13号 |
・神経学的所見
・画像所見 |
224万円 |
290万円 |
14級9号 |
・神経学的所見
・自覚症状と一致
|
75万円 |
110万円 |
このように慰謝料以外にも、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、12級と14級には大きな差額が発生いたします。
適正な後遺障害が認定され、本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、交通事故にお遭いになられてしまった場合は、すぐにむちうちに詳しい弁護士までご相談されることをお勧め致します。
なお、通常の後遺障害は稼働期間を通じて逸失利益が発生するものとして損害算定されることが多いのに対し、むちうち症の場合には短期間に制限される場合が多いとされています。むち打ち症と呼ばれる頚部捻挫等の後遺症では、12級で10年程度、14級で3~5年程度とされることが多いようです。
等級認定
等級 |
等級認定 |
第12級の13 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級の9
|
局部に神経症状を残すもの |
なお、通常の後遺障害は稼働期間を通じて逸失利益が発生するものとして損害算定されることが多いのに対し、むちうち症の場合には短期間に制限される場合が多いとされています。
むち打ち症と呼ばれる頚部捻挫等の後遺症では、12級で10年程度、14級で3~5年程度とされることが多いようです。
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