むちうちというと、一般的に後遺障害の中でも軽度なものとして捉えられがちです。
医師によっては「むちうちはなにもしなくても、時間が経てばよくなりますよ」などと言われることがあります。
しかし、むちうちは14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある立派な後遺障害です。
にも関わらずむちうちを軽視し、専門の医師による治療が行なわれない場合には、適切な後遺障害等級認定が行なわれない場合があります。
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等級 | 労働能力喪失率 | 労働能力喪失期間 | 認定基準 |
12級13号 | 14% | 5~10年 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 5% | 5年以下 | 局部に神経症状を残すもの |