疼痛について
「疼痛」というのには、次の3つがあります。
① 受傷時疼痛
・・・傷を受けたから痛いというもの
② 神経因性疼痛
・・・神経そのものが大規模に損傷を受けているために、常時激しい痛みを訴えるというもの
RSD、CRSDといった略語で表現されるようなものがこの神経性疼痛に属するものです。
詳しくは,
をご覧下さい。
③ 慢性疼痛
・・・痛みが慢性化して治らないというもの
受傷時疼痛が明確な骨折後疼痛になって、骨折は修復して治療できたとしても、骨の周りの筋肉や微少な神経がなかなか治りづらいために、慢性疼痛になることがあります。
慢性疼痛になると後遺障害の認定につながる可能性が出てきます。
このような外傷起因が合理的に推定できる場合には12級や14級の認定がなされる場合があります。
このような症状を訴えておられる場合、是非当事務所の弁護士にご相談下さい。
他方、疼痛に関する定量的検査方法は存在しないと言われています。
自賠責実務における疼痛の後遺症認定は厳しい現状があり、疼痛のため労働制限があるという場合に9級以上の後遺障害認定をもらうためには、
血管系の損傷による循環不全であれば、皮膚変色、サーモグラフィによる体温回復繊移という証明が必要です。
筋力低下であれば、節電図による有意所見が必要です。
疼痛のために動かせないとなれば、栄養失調になりますから、ズデック骨萎縮と呼ばれる部分的な骨萎縮があるのかないのかもみる必要があります。
カウザルギーやアロディニアという神経因性疼痛に特有の疼痛の症状を証明することも必要になってきます。
カウザルギー(Causalgia、CRPS Type II)とは、末梢神経の急性外傷に続発する特殊な型の神経痛であり、1本の神経やその主要な分枝の部分損傷後に起こる、通常手や足の領域の灼熱痛、アロディニア、痛覚過敏 を特徴とします。
アロディニア( allodynia)とは、通常では疼痛をもたらさない微小刺激が、すべて疼痛としてとても痛く認識される感覚異常のことをいいます。
このような症状をお持ちの場合、まずは当事務所へご相談下さい。
その上で損害賠償のための適切な医学的な所見が認められるようなアドバイス及び適切な医師の紹介をして、適切な損害賠償に尽力を尽くしたいと考えています。
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