頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

等級 認定基準
6級5号 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 せき柱に運動障害を残すもの
11級7号 せき柱に変形を残すもの
 
せき柱に著しい変形を残すもの」とは、X線写真、CT画像またはMR画像(以下「X写真等」といいます。)により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものをいいます。

①せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
②せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じると共に、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次の3つのうちいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。
①頚椎および胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
②頚椎および胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・ 頚椎、あるいは胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が残っており、そのことがX線写真等により確認できるもの
・ 頚椎または胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
・ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
② 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

せき柱に変形を残すもの」とは、せき椎圧迫骨折等を残しており、X線写真等により確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものになります。
①せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
②せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く)
③3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの



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