鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨その他体幹骨の後遺障害
せき柱とは、いわゆる背骨のことで,せき柱のうち、頸椎(頸部)は主として頭部の支持機能を、胸腰椎(胸腰部)は、主として体幹の支持機能を担っていることから、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位毎に等級を認定することになっています。
等級 |
認定基準 |
第6級の5 |
せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
第8級の2 |
せき柱に運動障害を残すもの |
第11級の7 |
せき柱に変形を残すもの |
せき柱の骨折にはせき髄の損傷を伴うことが多いので、後遺障害(脊髄損傷)の見落しがないよう注意する必要があります。
せき柱以外のその他の体幹骨の障害に関しては鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨、骨盤骨の変形障害について、下記のとおり等級が定められています。
等級 |
認定基準 |
第12級の5 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
「著しい変形を残すもの」とは、裸になったとき、変形が明らかにわかる程度のものです。
その変形がX線写真等によってはじめて発見しうる程度のものは該当しません。
また、ろっ骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととされており、ろく軟骨についてもろっ骨に準じて取り扱うものとされています。
せき柱・鎖骨の変形障害の場合、逸失利益への影響について、裁判例も分かれているところですので、注意しなければなりません。
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