せき柱骨折による後遺障害
せき椎圧迫骨折は、せき椎が押し潰されるように変形してしまう骨折のことです。
せき柱(the spinal column, the vertebral column )とは、いわゆる背骨のことで、頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されています。
最後の第5腰椎の尾側には、仙骨と尾骨がありますが、後遺障害等級表上の「せき柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません。
仙骨は骨盤骨の変形として評価されます。鼻骨の変形は後遺症の対象から外されました。
せき柱の後遺障害については、その運動障害と変形障害について、次のとおり等級認定の基準が示されています。
せき柱の運動障害
等級 |
認定基準 |
第6級の5 |
せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
第8級の2 |
せき柱に運動障害を残すもの |
せき柱の変形障害
等級 |
認定基準 |
第6級の5 |
せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
第11級の7 |
せき柱に変形を残すもの |
それぞれの運動障害、変形障害の意味内容については、
変形障害は、脊椎の圧迫骨折や脱臼で2個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高に比して50 %以上であることが6 級5号の認定の要件です。
1個の椎体の同様の変形では、8 級2号が認められます。
せき柱の荷重障害
① X線写真等により確認できるせき椎圧迫骨折、脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頸部および腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とする程度の荷重機能障害については、6級5号が認定されます。
② X線写真等により確認できるせき椎圧迫骨折、脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頸部または腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とする程度の荷重機能障害については、8級2号が認定されます。
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