遷延性意識障害って?

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に植物状態と呼ばれているものです。
いわゆる植物状態とは、脳機能の障害により、意識障害が重度のため反応を示さなくなった状態のことをいいます。
 
日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼ぶように定義しています。

遷延性意識障害の定義

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。

ただし、この診断名が付けられた場合でも、必ずしも植物状態としてイメージされる程度にまで達していない場合もあり、診断名だけで障害の程度を判断することはできません。

常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、専門医による適正な診断のもと、第1級が認定されると、上限の4,000万円まで補償を受けることが可能になります。
 
但し、遷延性意識障害で適切な等級を得るためには、高次CT画像、MRI画像、医師が診察し作成した後遺障害診断書など、適切な資料を用意しなければならないため、多くの人が適正な後遺障害等級認定をされていない可能性があります。

本人だけでなく、もしご家族で交通事故にお遭いになり、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに弁護士にご相談してください。
いわゆる植物状態であれば、逸失利益の算定については、労働能力の喪失は100%以外に考えられません。しかし、保険会社やその代理人からは、

 

① 「植物状態」被害者は通常人よりかなり短命であるから、満67歳まで稼働するという前提で損害算定をするべきではなく,短期間のみ後遺症逸失利益を算定し、その後の稼働期間については死亡逸失利益を算定すべきである

②後遺症逸失利益算定期間においても、通常の被害者のように外出するなどして社会生活を送るわけではないから、衣服、娯楽、食費(通常の食料を摂取することはなくなり、流動食等による栄養補給のための費用は医療費の損害として賠償されるため)等が不要になるのだから、死亡損害の場合のように生活費を控除すべきであるといった主張がなされることがあります。
 
裁判例の傾向としては、①のような主張とは反対に、通常の逸失利益期間を認定し、②の主張とは逆に、生活費は控除しないものが多いので、このような主張に左右されることなく、きちんと反論していくことが必要になります。

当事務所では、交通事故の被害者の方が、適正な賠償金を獲得することができるよう、全力でサポート致します。
遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。


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