Q&A

1)むちうち症で等級が上がることが認められる場合があるって本当ですか?

むちうち症は、外傷が見えない病状になりますので、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。
その際、異議申し立てをすることで等級認定が認められることがございます。
現在の等級認定に不満をお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

2)症状固定とは何ですか?

症状固定とは、交通事故で負った怪我の治療を続けても、今後大幅な改善が見込めなくなった状態をいいます。
後遺障害の認定は症状固定後になりますので、症状固定になるまで賠償額は確定しません。

3)後見人とはどういうことですか?

精神的な障害があることで、自分の行為の結果について、合理的な判断をすることができない人を被後見人といいます。
交通事故の被害者として損害賠償請求をする場合には、後見人が法定代理人として、法律行為を行うことができるようになります。
 
一方で、被後見人が勝手にやった法律行為の中で困るものがある場合もありますので、取り消すことも可能です。

4)保険金請求に時効があるって本当ですか?

保険金請求権には時効があります。
自賠責保険、任意保険ともに時効は3年になります(ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2年。任意保険は平成22年3月31日以前の契約については2年になります。)。時効を過ぎて保険金請求をしても、保険会社に時効を主張されると保険金を支払ってもらえなくなりますので、時効には注意をしましょう。
 
交渉が長引いた場合、保険会社に対して時効中断申請書(用紙は保険会社にあります)を提出することにより時効中断できます。

5)「重大な過失」とはどういうもののことですか?

自賠責保険で過失相殺が適用されるのは、被害者に「重大な過失」がある場合のみです。
その際の査定上、重過失と認定される事故は例えば以下のようなものがあります。
・信号を無視して横断した場合
・泥酔して道路上で寝ていた場合
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されている場所で横断した場合
・信号無視をして交差点に進入し衝突した場合
・被害車が中央線を越えて衝突した場合など

6)自営業者の休業損害

自営業者ですが、申告をきちんとしていません。
実際の収入はもっと多いので、実際の収入を基礎として、休業損害を請求したいのですが可能でしょうか?
 
自営業者の基礎収入は原則として交通事故前年度の確定申告所得額を基礎となります。
一般的には、事故の前年の売上から、経費を控除した後の純収入をもって、基礎収入として算定します。
 
しかし、実収入額が申告所得額と異なる場合は、実収入額を証明することができれば、その実収入額を基礎収入として計算することができます。
この場合、裁判所によっては、修正申告をすることまでも要求するところがあります。

7)外国人と交通事故

交通事故の被害にあったのは当社に勤務中の外国人です。
本国へ帰って就職する可能性が高いので、本国での就労形態に基づいて損害を算定すべきでしょうか、日本人と同一の方法で算定すべきでしょうか?
最判平成9年1月28日判時1598号78頁は以下のように判断しています。
 
一時的に我が国に滞在し将来出国が予定されている外国人の交通事故による逸失利益を算定するに当たっては、予測される我が国での就労可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先での収入等を基礎とするのが合理的であり、我が国における就労可能期間は、来日目的、事故の時点における本人の意思、在留資格の有無、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の事実的に及び規範的な諸要素を考慮して、これを認定するのが相当である。 
 
短期滞在の在留資格で我が国に入国し、在留期間経過後も不法に残留して就労していた外国人が、労災事故により後遺障害を残す負傷をし、事故後も国内に残留し事故の20日後から約5箇月後までの間は製本会社で就労するなどして収入を得ているが、最終的には退去強制の対象とならざるを得ず、特別に在留が合法化され退去強制を免れ得るなどの事情は認められないという判示の事実関係の下においては、右外国人の逸失利益の算定に当たり、我が国における就労可能期間を同人が事故後に勤めた右製本会社を退社した日の翌日から3年間を超えるものとは認められないとした原審の認定判断は、不合理とはいえない。

 

8)損害保険会社から健康保険に切換を求められていますが,どうしたらよいでしょうか。

前提として,交通事故の治療でも,健康保険・国民健康保険等の公的医療制度や労災保険も対象であれば利用期可能です(厚労省は,国民健康保険課長通達で繰り返し交通事故の場合でも健康保険による診療を行えることを公表しています)。

但し,健康保険利用の場合,健康保険組合等に対して,第三者行為による旨の届出をする必要があります。保険者から加害者に対する求償の問題が発生してきます。

示談交渉を行う際,健康保険利用の場合は,治療費の金額が少なくなるので,最終的な示談金額が相対的に高くなりやすい傾向があり,切換が必ずしも悪いというわけではありません。


では,積極的に健康保険を使った方がよい場合があるでしょうか。

一つは,加害者が任意保険に未加入で,支払能力に不安がある場合です。任意保険に入っていないと,賠償金額が高額になる場合についても,治療費以外の損害が支払われない可能性があるので,健康保険切換を検討します。

もう一つが,事故態様について被害者の過失が大きい場合です。自賠責保険で重過失減額となるケース(7割以上の過失)や無答責といって全く支払われないようなケースでは,健康保険を利用した方が自己負担額を抑えることができます。


頸椎捻挫で自覚症状しかないケースで診療が長期化している場合,裁判や示談交渉で認められる治療期間が実際の治療期間より短期間になることがあるので,その際高額の自費診療費を自己負担することがないように,健康保険を利用するということも考えられます。




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