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加害者が複数いる場合の損害賠償~「共同不法行為」と「絶対的過失割合」~

1 加害者が複数いる場合とは

  Aという人とBという人がそれぞれスピード違反の運転をしていて,Aの車とBの車が衝突したとします。そして,その衝突の衝撃で,Aの車とBの車が車道から外に出て歩道上に飛び出してしまい,歩道上にいたあなたに接触して,あなたがケガをしたとします。このとき,スピード違反をしていたAとBは,2人とも加害者になります。
 
  あなたが友人Cの運転する車に乗せてもらっているときに,Cがスピード違反をしていたとします。そして,同じくスピード違反をしていたDという人が運転する車と衝突して,あなたがケガをしたとします。このとき,あなたの友人Cと別の車の運転者Dは,2人とも加害者になります。

2 加害者が複数いる場合で被害者には過失がないとき

(1) 上の①の例を考えてみましょう。
 ①の場合,歩道上にいただけのあなたには,よほどの特別な事情がない限り,過失はありません。このとき,あなたに100万円の損害が生じたとして,AとBの過失割合がそれぞれA:B=5:5だったとします。
 
 この場合,あなたは,誰から,いくら賠償してもらえるでしょうか。
 
(2) 複数人の過失ある行為が客観的に共同して損害を引き起こした場合を「共同不法行為」といい,この場合,加害者の損害賠償責任は「(不真正)連帯債務」となります(民法719条1項)。
 
(3) では,①の例では具体的にどうなるでしょうか。
 ①の例は,AとBの「共同不法行為」にあたるので,Aの責任とBの責任は「連帯責任」となります。
 したがって,あなたはAに50万円,Bに50万円をそれぞれ請求しなくてもよく,Aに請求してAから100万円全額を支払ってもらうか,又は,Bに請求してBから100万円全額を払ってもらうこともできます(ただし,AとBから賠償してもらえる金額の合計は100万円までに限られます。)。

3 1つの事故に加害者が複数いる場合で被害者にも過失があるとき

(1) 上の②の例を考えてみましょう。
 ②の例で,あなたが単に友人Cの車に同乗していただけであれば,原則としてあなたには過失はありません。しかし,例えば,友人Cが飲酒運転だった場合に,あなたがCが飲酒運転であることを知りながら同乗していた場合には,あなたにも過失が認められる可能性があります。
 このとき,あなたに100万円の損害が生じたとして,CとDとあなたの過失が,C:D:あなた=5:3:2だったとします。
この場合,あなたは,誰から,いくら賠償してもらえるでしょうか。
 
(2) 平成15年の最高裁判例では,複数の加害者の過失と被害者の過失が競合する1つの交通事故の場合など,原因となったすべての過失の割合(絶対的過失割合)を(同時に)認定することができる場合には,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者の連帯責任となるとされています。
 
(3) 少しややこしい話になりましたので,上の②の例を見てみましょう。
 上の②の例は,1つの交通事故の場合ですので,C:D:あなた=5:3:2という絶対的過失割合を認定することができます。
 このような場合には,まず被害者であるあなたの絶対的過失割合である「2」について過失相殺が行われます。この過失相殺をした損害賠償額は80万円となります。

 

 そして,この80万円については加害者の連帯責任となるので,あなたは,C請求してCから80万円全額を支払ってもらうこともできるし,Dに請求してDから80万円全額を払ってもらうこともできます。
 このとき,あなたはCに50万円,Dに30万円をそれぞれ分けて請求する必要はありません(ただし,CとDから賠償してもらえる金額の合計は80万円までに限られます。)。

4 複数の事故に加害者が複数いる場合で被害者にも過失があるとき

(1) では絶対的過失割合が認定できない場合にはどうなるのでしょうか。具体例を考えてみましょう。
 
(2) ③あなたが赤信号の横断歩道を歩いているところをEという人の運転する車に轢かれたとします。その後,あなたは病院に向かう途中にまた赤信号の横断歩道を渡ってしまい,今度はFという人の運転する車に轢かれたとします。この2つの事故の結果,あなたには最終的に100万円の損害が生じたとして,あなたは,誰から,いくら賠償してもらえるでしょうか。
 
(3) この③の例では,2つの交通事故が関係していますので,上の②の例のように,原因となったすべての過失の割合を同時に認定することができません。つまり,EとFとあなたの過失割合を同時に認定することができず,絶対的過失割合が決まらないのです。
 
 このような場合には,Eとの間の事故についてEとあなたの過失割合が認定され,さらにFとの間の事故についてFとあなたの過失割合が認定されることになります(平成13年の最高裁判例)。これを「相対的過失割合」といいます。
 
(4) Eとあなたの相対的過失割合がE:あなた=3:1,Fとあなたの相対的過失割合がF:あなた=4:1として,具体的にどうなるかを考えてみましょう。
 
 このとき,相対的過失割合に基づき,あなたはEに対しては100万円の4分の3にあたる75万円,Fに対しては100万円の5分の4にあたる80万円しか請求できません。しかし,③の例でも,EとFの共同不法行為であることに変わりはないので,EとFの責任は75万円の限度で連帯債務になると考えられます。この場合,あなたがEとFから支払ってもらえる賠償額の合計は80万円までに限られ,しかも,あなたがEから支払ってもらえる賠償額は75万円までということになります。

5 弁護士へのご相談をおすすめします!

 このように,加害者が複数いる場合には,「誰に対していくら請求できるのか」や「被害者に過失がある場合にどのように過失相殺されるのか」という複雑な問題が発生してしまいます。
 加害者が複数いるような場合には,ぜひ弁護士にご相談いただき,その事故が上の例のどのパターンにあてはまるのかを最初に確認することをおすすめします。
 
 

最判平成15年07月11日(絶対的過失割合)

 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。


最判平成13年03月13日(相対的過失割合)

 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し,責任を負うべき損害額を限定することはできない。
 
 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,過失相殺は,各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり,他の不法行為者と被害者との間における過失の割合をしんしゃくしてすることは許されない。


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