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損害賠償金の計算方法

適正な計算方法を理解し、正し損害賠償額をもらいましょう。

交通事故被害者が必ず抑えておかなくてはならないことは、保険会社が提示してくる賠償額は本来貰えるはずの賠償額よりも少ないというケースが多々あります

 

保険会社の立場としては賠償額を少しでも低く抑え、賠償額計算のいずれかの項目によって、利益を出そうと思います。
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相談の多いものの一つに「保険会社から示談の提案書が届いたけど、これはどう見ればいいの?」というものがあります。
治療費や通院交通費ならまだイメージが付きやすいかと思いますが、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料など、専門知識のある弁護士でなければ適正な判断ができないものが多くあります。

賠償額に不満を感じる場合には、まず弁護士に相談をしましょう。
そして、損害計算書を作成してもらい、提示賠償額が適正金額かどうかを見極めましょう。ここを怠ることで損をこうむるのは、非常にもったいないことです。

下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しております。ご参考にして下さいませ。


 A 治療関連費  治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
 B 休業補償  事故で減少した収入の補償
 C 入通院慰謝料  受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
 ※入通院期間と傷害程度による基準がある。
 D 逸失利益  残りの人生で予想される収入減少の補償
 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
 E 後遺障害慰謝料  後遺障害による精神的苦痛の補償
 ※後遺障害の等級による基準がある。
死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。

治療費について

保険会社や相手方の弁護士は、独自の判断基準によって、医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ろうとしてくるケースが多く存在します。
そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくることがあります。

仮に、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後、あなたが支払った治療費に関しても、それが適正な治療、必要な治療であると判断されれば、治療費を相手方に請求できる可能性があります。

⇒治療費について詳しくはこちらから

⇒東洋医学の施術費について詳しくはこちらから

 

ワンポイントアドバイス

鍼灸・マッサージの費用が認められるかですが、当然に認められるわけではありません。

認められるようにするためには、医師の指示を仰いで治療を受けるのがベストです。
 
裁判例では、医師の指示がなくとも、症状により有効かつ相当であれば認められています。
しかし、確実ではないため、事前に相談いただければ、医師の指示を得られるようなアドバイスをすることになると思います。
 
 

休業損害

休業損害は、収入の日数と必要な休業日数によって金額が決定致します。
裁判基準において、収入とは実際の収入のことを指しますが、保険会社は、よく低く見積もった金額を提示してくることがあり、専門知識のない被害者の方は、それに気付かないということがあります。

当事務所は、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。
また、サラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦などの職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。
 

ワンポイントアドバイス1

自営業者で、きちんと申告していない人の休業補償は問題になります。
確定申告をしていないと収支を証明する必要が出てきますし、確定申告をしていても過少売上だったりすると、実際の収入の証明の必要が生じます。
 
適切な損害賠償を得られるためには、適切な申告が必要ということになりそうです。

ワンポイントアドバイス2

主婦などの家事従事者について休業損害が認められるのでしょうか。
保険会社は、損害の査定の際、休業損害を査定してこない場合が多いです。
 
しかし、女性労働者の全年齢の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認めるという最高裁判例(最高裁昭和50年7月8日判決・交通民集8巻4号905頁)がありますので、それにしたがって認められます。
 
では家事もしているし働いてもいる場合は、家事労働分も働いてる分も出るのかというとそうではありません。
現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として算出することになっています。

 

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。この点、相手方保険会社や相手方弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いですが、それらの基準にもとづく金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額であることが通常です。

後遺障害の損害賠償

後遺障害の損害賠償は、①後遺障害によって仕事が制限されることの補償である逸失利益と②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料の2つに分けて考えることができます。


①逸失利益

逸失利益は、仕事が制限されることの補償であり、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」で計算することができます。
保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

②後遺障害慰謝料

慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということが非常に重要になります。
 
保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を適応し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。


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