賠償金額決定の3基準
ご存知でない方も多いかとおもいますが、賠償金の算出方法は一つではありません。
そして、保険会社は最も低い基準で示談金の提案をしているケースが多いのです。
被害者の皆様があまり知らない真実です。
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損害賠償金額の決定には以下の3つの基準あります。
1.自賠責保険の基準
2.任意保険の基準
3.裁判の基準
適正な補償を受けるためにも、この3つの基準は十分理解しておきましょう。
以下では各基準についてそれぞれご説明を致します。
自賠責保険の基準
自賠責保険は、車を所有する際に全ての方が加入する必要がある保険になります。
自賠責保険の適用は人身事故に限りますが、あくまで被害者の最低補償を目的として作られた保険です。
そのため自賠責保険の基準を使って賠償額を計算すると3つの基準の中で最も低額になります。
任意保険の基準
任意保険は、自賠責保険とは異なり加入義務はない保険になります。
自賠責保険では対象外である物損事故にも適応することが可能です。
任意保険の基準は一般的に自賠責保険よりも高いですが、裁判所の基準よりも低額になります。
自賠責保険(下積み保険)の不足分を填補するもので、自賠責保険との大きな違いは、
①保険金額の上限が契約で決められ、
②被害者が被保険者の父母・配偶者・子・従業員等の場合や、
③故意による事故の場合などは保険金は支払わないとの約款(免責約款)がついていることです。
裁判の基準
裁判の基準とは、過去の判例を踏まえ裁判所と弁護士会が作成した基準になります。
裁判の基準で賠償金を計算した場合、ほとんどの場合で自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した金額よりも高額になります。
「問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい」「専門家の保険会社が言うことだから正しいのではないか」というお気持ちをお持ちの方もいらっしゃいますが、すぐに示談には応じず、まずは弁護士に相談していただき、適正な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。
まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ワンポイント・アドバイス
従来は、任意保険会社共通の基準があり、それは上限以外は自賠責基準との差はあまりなく、任意保険の支払提示額は裁判基準よりは相当低いという実情でした。
しかし任意保険会社共通の基準を設けることは独占禁止法等の関係で問題となり、各保険会社が独自の基準を設けるようになりました。
それでも、相変わらず裁判基準よりは相当程度低額であることは疑いようがありません。
当事務所の弁護士はあくまで裁判基準による支払いを求めて交渉しています。
損害額の大きな重傷事案ほどその差が大きく、弁護士を依頼した方が得という結果になっています。
当事務所では、交通事故のご相談は無料でお受けしております。
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